漏水した水量の一部の減免を受けられる制度があります。
減免制度の適用になるのは下記のとおりです。
1.地下埋設の給水装置からの自然漏水
2.メーター器からの漏水
3.受水槽以降の地下漏水
4.その他市長がやむを得ないと認めた漏水
ただし、次に該当する場合は減免の対象にはなりません。
1.各務原市水道事業給水条例に違反して施工された給水装置または各務原市給水装置施工基準に適合していない給水装置からの
漏水
2.給水装置の所有者または使用者の管理責任の怠慢により発生した漏水
3.温水器、ボイラー、屎尿浄化槽等の配管またはバルブからの漏水
4.受水槽のボールタップ等の不良による漏水
5.その他市長が軽減することが適当でないと認めたもの。
漏水が該当する検針期間の水量から認定した使用水量を差し引いた水量を推定漏水水量とし、4分の3の範囲内で料金が減免されます。
漏水が2回以上の検針期間にわたるときは、漏水期間水量のもっとも多い検針期間について、減免の対象になります。
申請につきましては、市指定給水装置工事事業者が代行します。
各務原市ホームページより
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